初めての方へ

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初めての方へ|大阪市北区の天神橋筋六丁目駅すぐ - 医療法人あかり歯科

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初めての方へ

新型コロナウイルスによる感染予防のため、現在あかり歯科では受付・待合室の混雑緩和を目的に、予約診療のみ行なっております。
お手数ですが、ご予約をされていない患者さまは、お電話もしくはインターネット予約にて、必ずご予約後の受診をお願いいたします。

患者さまとスタッフのウイルス感染予防のため、何卒ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。

ご予約について

あかり歯科では、インターネットからのオンライン予約を24時間で受け付けております。
初めてあかり歯科を受診される方、過去にあかり歯科を受診したことのある方ともに、診療予約の専用ページをご用意いたしております。
なお、現在予約をされている方につきましては、予約日の3日前まで日時のご変更が可能ですので、ぜひ便利なインターネット診療予約をご利用ください。 

  • ただし、矯正治療のご予約に関しましては、お電話でのみご予約を承っておりますので、あらかじめご了承くださいませ。
  • インターネット予約ができない場合は、お手数ですがお電話にてご予約をお願いします。

お支払いについて

自費診療については、クレジットカード、デンタルローンなど各種お支払い方法をお選びいただけます。
詳しくはクリニックまでお問い合わせください。

医療費控除とは

自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
1年間に支払った医療費の合計が10万円以上の場合、確定申告で医療費控除の申告を行うことによって、支払った金額の一部が戻り、かつ翌年度の住民税も下がります。
医療費控除によって、実質的に医療費を下げることができます。

  • 医療費控除には条件があります。

医療控除費で返還される費用は?

医療費控除で返還される金額は1年間の所得額から扶養控除や配偶者控除を引いた金額(課税所得額)と1年間の医療費の合計によって決まります。
返還される金額は下の式によって計算することができます。

返還額=(医療費合計-10万円)×課税所得額に応じた税率

(例)歯科治療に年間50万円かかった場合は年間の課税される所得金額が600万円の場合、40万円×30%=12万円分の税金が免除されます。
つまり、実質治療に要する費用は…
50万円(治療費)-12万円(免除分)=38万円(実質的治療費)
詳しくはお近くの税務署、または各役所の税務課にお問合せください。