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初めての方へ|大阪市北区天神橋筋六丁目駅|あかり歯科|セラミック治療・ホワイトニング

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初めての方へ

当院では、患者様おひとりおひとりに必要な診療時間をしっかりと確保するため、予約制での診療を行っております。
初めてご来院の方は、お電話またはWEBよりお気軽にご予約ください。

ご来院の際にお持ちいただくもの
初めてご来院の方は、以下をお持ちください。

  • 保険証について
    当院ではマイナ保険証(マイナンバーカード)による資格確認に対応しております。
    スマートフォンのマイナ保険証(モバイル端末での利用)もご利用いただけます。
    マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認証をご提示ください。
  • 医療受給者証
    お持ちの方は、医療受給者証も合わせてご持参ください。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお電話にてお問い合わせください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。

ご予約について

あかり歯科では、インターネットからのオンライン予約を24時間で受け付けております。
初めてあかり歯科を受診される方、過去にあかり歯科を受診したことのある方ともに、診療予約の専用ページをご用意いたしております。
なお、現在予約をされている方につきましては、予約日の3日前まで日時のご変更が可能ですので、ぜひ便利なインターネット診療予約をご利用ください。 

  • ただし、ホワイトニングと矯正治療のご予約に関しましては、お電話でのみご予約を承っておりますので、あらかじめご了承くださいませ。
  • インターネット予約ができない場合は、お手数ですがお電話にてご予約をお願いします。

お支払いについて

自費診療については、クレジットカード、デンタルローンなど各種お支払い方法をお選びいただけます。
詳しくはクリニックまでお問い合わせください。

医療費控除とは

自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
1年間に支払った医療費の合計が10万円以上の場合、確定申告で医療費控除の申告を行うことによって、支払った金額の一部が戻り、かつ翌年度の住民税も下がります。
医療費控除によって、実質的に医療費を下げることができます。

  • 医療費控除には条件があります。

医療控除費で返還される費用は?

医療費控除で返還される金額は1年間の所得額から扶養控除や配偶者控除を引いた金額(課税所得額)と1年間の医療費の合計によって決まります。
返還される金額は下の式によって計算することができます。

返還額=(医療費合計-10万円)×課税所得額に応じた税率

(例)歯科治療に年間50万円かかった場合は年間の課税される所得金額が600万円の場合、40万円×30%=12万円分の税金が免除されます。
つまり、実質治療に要する費用は…
50万円(治療費)-12万円(免除分)=38万円(実質的治療費)
詳しくはお近くの税務署、または各役所の税務課にお問合せください。

医療DX推進体制の
整備について

当院では、マイナンバーカードを利用し医療DXを推進するための体制として、以下の項目に取り組んでいます。

  • オンライン資格確認を行う体制を有しており、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、診療を実施しております。
  • マイナ保険証の利用を促進し、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。
  • 電子カルテ情報共有サービス、電子処方箋の導入を検討、準備しております。
  • 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を、患者様に無料で交付しております。

正確な情報を取得・活用するため、『マイナ保険証』をご利用くださいますよう、ご協力お願いいたします。